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労使紛争

休職期間と就業規則のポイント

2023/05/02 更新

一般的な休職期間についての就業規則

第〇条 休職
 従業員が下記の事由に該当する場合には、休職を命じることができる。
① 業務上外の傷病により連続1か月欠勤するとき、

第〇条 休職期間
 休職期間は、次のとおりとする。 
 勤続期間が5年以上10年未満  3か月

休職期間のポイント

(1)病気等の欠勤の場合には、連続して欠勤する場合と、断続する場合があります。
(2)復職後も、同一もしくは類似の理由により欠勤(休職)することがあります。
 したがって、以下のように記載した方がよいでしょう。

修正後の就業規則

第〇条 休職
従業員が下記の事由に該当する場合には、休職を命じることができる。ただし、回復の見込みがない場合にはこの限りでない。
 
① 業務上外の傷病に連続1か月欠勤するとき、または、過去3か月の欠勤日数が1か月を超えるとき。ただし、先行する私傷病欠勤の途中において、他の私傷病が発生した場合でも、欠勤の起算点は変更しない。
② 前に休職しその後復職し、その復帰より3年以内に同一または、類似する理由により欠勤したとき。

第〇条 休職期間
1 休職期間は、次のとおりとする ただし、復職後3年以内に同一または、類似する理由により休職する場合には、前回の休職期間の残日数があればその残日数の限りを休職期間とする。
 勤続期間が5年以上10年未満  3か月

2 休職期間については、延長することができる。

その他のポイント

 以下の事項も、就業規則に規定した方がよいでしょう。

①休職期間中は、無給となること

②休職期間中、1か月に1度は現況を会社に報告する義務があること

③休職期間中の労働者(従業員)負担分の社会保険は従業員負担であり、従業員は会社にその額を支払うこと

④特段の事情が無い限り、復職希望日の1か月前に、復職が可能となる予定であることを説明する義務があること

⑤会社が、会社の指定した医師での診察を求めた場合には、診察する義務があること

⑥休職期間満了日まで、復職できない場合には退職となること

参考

 ビジネスガイド2022年4月号 40頁以下

 岡崎教行 「使用者側弁護士からみた 標準 中小企業のモデル就業規則策定マニュアル 」

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