労働組合の権利
2023/04/03 更新
労働組合
(1)労働条件や職場環境の改善を図ることを目的とする団体です。
(2)憲法28条や、労働組合法により以下の権利を持っています。
労働者が労働組合を結成する権利(団結権)
労働者(労働組合)が会社と交渉する権利(団体交渉権)
労働者は、会社と交渉するために、一定の行為をする権利(団体行動権)
刑事上の免責 、民事上の免責
(1)「会社が不当に団体交渉を拒絶した場合」または「会社が労働者に対し不当な行為をした場合」には、以下の行為をしても刑法上罰せられません(刑事上の免責・労働組合法第1条第2項)。また、民事上損害賠償義務を負いません(民事上の免責・労働組合法第8条)。
(2)免責となる行為は、「会社の前、会社の最寄り駅、会社の取引先の前で、やや過剰な表現で、会社の問題(会社と労働者の紛争の内容)を記載したビラを配る行為や、労働組合のHPや、SNSで、やや過剰な表現で会社の問題(会社と労働者の紛争の内容)を記載する行為などがあります。
労働組合に対する不当労働行為の禁止
(1)労働組合に対し、一定の行為(不当労働行為)をすることが禁止されます (労働組合法第7条、第27条)。(2)「不当労働行為がある。」と判断する場合には、労働組合は労働委員会に対する申立てができます。労働委員会が、不当労働行為の事実があると判断した場合には、会社に対して、復職、賃金差額支払い、組合運営への介入の禁止等といった救済命令を出すことになります。
団体交渉の申し入れ書が届いた場合
(1)労働組合は、会社に対し「労働条件について話し合いたい」と団体交渉の申し入れをしてきた場合には、原則として話し合いをしなければなりません。
(2)話し合いを不当に拒否すれば、
「会社が不当に団体交渉を拒絶した」として、労働組合は、会社の前、会社の最寄り駅、会社の取引先の前で、やや過剰な表現で、会社の問題(会社と労働者の紛争の内容)を記載したビラを配る等の行為をしてきます。