採用時に、前科がない、精神疾患を患っていないと、虚偽の回答をしたことが解雇理由となるか。
2025/03/04 更新
前科や精神疾患を聞いてもよい。
確かに、精神疾患、前科は(プライバシー性が高い)要配慮個人情報です(個人情報保護業2条3項)。しかし「前職の退職時に会社とトラブルになったかどうか」「精神疾患の有無」「前科の有無」、本人の業務能力と関連があり、これを聞いても違法ではありません。
これらについて虚偽の回答したことが解雇理由となるか。
(1)本人にとってみれば、やり直す機会を保障する必要があります。例えば、「精神病を原因として1か月以上、休職したことがあるか。」という質問について、「ありません。」と虚偽の回答をしたとしても、経歴詐称(解雇理由)には原則なりません。
(2)もっとも、採用面接時に、精神病の治療中であり、医師から残業しないようにと注意を受けていて、入社後に遅刻、早退を繰り返すような場合には、経歴詐称(解雇理由)になる可能性があります。
参考
ビジネスガイド2024年10月30頁以下