ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

労使紛争

解雇無効の判決と、公租公課の控除

2025/05/06 更新

解雇無効判決

(1)解雇が無効になれば、会社に対し判決確定日までの給与額の支払いが命じられます。

(2)しかし、会社は給与について、所得税、社会保険(厚生年金など)、雇用保険の源泉義務(控除義務)を負います。

(3)会社が、「解雇が無効になった場合には、所得税、社会保険(厚生年金など)、雇用保険の額について減額するべきである。」という主張は認められるか。

 判例は、このような控除を認めていません。

(4)したがって、所得税、社会保険(厚生年金など)、雇用保険について控除が認められず、給与額全額を支払え、との判決が下されます。

判決後の控除

(1)判決では、所得税、社会保険(厚生年金など)、雇用保険について控除が認められません。したがって、給与額全額を支払え、との判決となります。

(2)しかし、会社が従業員に対し任意で支払う場合には、所得税、社会保険(厚生年金など)、雇用保険を控除して支払うことが認められています(高松高判昭和44年9月4日高民22巻4号615頁)。

(3)したがって、判決では、「所得税、社会保険(厚生年金など)、雇用保険について控除が認められず、、給与額全額を支払え」という内容であっても、これらを控除した金額を支払えば、未払賃金全額を支払ったことになります(東京高判例令和6年4月16日判タ1530号76頁)。

参考

 判例タイムズ1530号76頁

判決後の交渉

(1) 実際の事案では、遅延損害金等の計算も問題となります。
(2) したがって、弁護士間で、支払日を決めて、その支払日までの遅延損害金を計算して、公租公課の金額を控除した金額について、相互に確認してから振り込むことが多いでしょう。

「労使紛争」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。