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労使紛争

Q 休職期間中の労働者と、どのようなやりとりをしたほうがよいでしょか。

2025/05/14 更新

休職期間について定めて伝える。

(1)就業規則を参考に休職期間を定めます。休業規則に休職期間がない場合やあまりに短い場合には、医師と相談して休職期間を設定します。
 休職期間満了による雇用関係の終了は、実質「解雇」です。「会社と従業員の利益状態を考慮しても、解雇しても相当であると考える期間」の設定を検討する必要があるからです。

(2)休職期間の満了日を従業員に伝えて、「その日まで復職できなければ、休職期間満了を理由として雇用関係が終了する」ことを伝えます。

(3)会社としては、「復職予定日、復職時に必要な配慮」等について、主治医に意見書を書いてもらうように、従業員に伝えます。
 会社側の産業医を用意できる場合には、会社側の産業医にも受診してもらい意見を聞きます。

(5)休職期間満了日の1週間前に、突然「復職できる」との医師の診断書が出てくることがあります。
 「復職には双方で検討時間が必要であるから、復職予定日の1か月前には就労可能の予定であると報告してほしい。」「そうでない場合には、会社としては復職を認められない可能性がある。」ことも説明します。

休職期間中の定期連絡

(1) 休職期間中も従業員と連絡を取り合って、従業員の状況を把握すべきです。

(2)復職の調整をするにも双方の検討時間が必要であり、従業の状況を正確に把握していないとトラブルになります。

復職の時期や、条件について話し合う

(1)「いつから、就労可能であるか。」「車を運転することは可能か。」「時短の対応が必要か。」「軽作業への転換が必要か。」等の医師に意見を書いてもらい提出してもらいます。

(2)復職後の賃金単価を決めなければなりません。私見としては、軽作業を任せるのであればその普通の単価とすべきです。従業員が頑張れば給与が上がる形になるためモチベーションアップにつながります。

(3)高めの賃金設定をすると、従業員の成績によって賃金を下げる交渉をする必要がでてきてトラブルになる可能性が高いです。

副職について双方が合意できない場合

(1)復職が難しい場合には退職となります。社員は「復職は可能である。」と主張し、会社は「復職は難しい。」と主張して紛争になることがあります。 

(2)社員が復職が可能であると主張するのであれば、トライアル雇用をして、他の社員と同様の仕事ができるかを確かめることになります。

(3)最初の1ヶ月では、会社と社員でお互いの認識を確かめて、(従業員が納得できる評価)客観的な評価方法と、評価のし易い仕事への変更を話し合います。

(4)会社としては、他の社員との公平を考えて、社員の賃金を決めていくことになります。

(5)賃金を支払うに足りる能力がないとなれば、復職を拒否することになります。

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