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労使紛争

【労働者性】労働者性の判断

2024/01/04 更新

労働者性

(1)外注先が労働者に該当すれば、同人に対する残業代の支払い義務等が問題となります。

 フリーランスに仕事を依頼する場合には、同人に対する扱いが労働者に該当しないかはしっかりとチェックする必要があります。

(2)労働者にあたるのか、請負にあたるのかは、以下の要素を考慮して判断されます。

労働者性の判断要素

1 業務遂行上の指揮命令

① 仕事の依頼に対し、拒否する自由があるか。
 仕事を受ける受けないを自由に決めることができれば、労働者性は低くなります。

② 業務遂行上の指揮監督があるか。
 業務遂行をする上で、指揮命令や指示を受けずに自由に業務の遂行をしていれば、労働者性は低くなります。

③ 勤務場所・勤務時間の拘束があるか。
 好きな場所で、好きな時間に、自由に業務の遂行をしていれば、労働者性は低くなります。
 始業、就業の報告義務があったりして拘束されている場合には、労働者性は高くなります。

④ 他人による替えが効くか。
 本人に代わって他人が業務をしてもよいとなっていますと、労働者性は低くなります。

2 報酬の労務対償性

⑤ 報酬は労務の対価といえるか。

 労務の長さに応じて報酬が決まれば、労働者性は高くなります。
 個人の才覚において金額が大きく変われば、労働者性は低くなります。

3 その他
 1,2で判断がつかない場合には、以下も考慮します。

⑥ 事業性の有無
 本人が事業用の機械を所有する場合や、報酬が事業者として相場程度に高い場合には、労働者性は低くなります。

⑦ 専属性の程度
 他社の業務を行うことができれば、労働者性は低くなります。

⑧ その他
 源泉徴収の有無、社会保険料の有無、その他も考慮される。
 替えが効くとなってしまいますと、労働者性は低くなります。

参考文献

 昭和60年12月19日付け報告書(労働法の「労働者」の判断基準について)
  https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw-att/2r9852000000xgi8.pdf


 フリーランスのガイドラインの19頁以下
  https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/guideline_01.pdf

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