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判例(Yは、「未経験でも、SEとして採用する。」と説明していた。Yは、内定者の経歴を詐称して、取引先のもとで、その社員をITエンジニアとして業務させていた。Xは、取引先で業務をしていたが、技術もないために、取引先を現場とする職場で孤立し退職した。Yの行為は不法行為が成立する。)

2026/02/01 更新

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東京地判令和6年7月19日

(1)Yは、「未経験でも、SEとして採用する。」と説明していた。Yらは、内定者の経歴を詐称して、取引先のもとで、その社員をITエンジニアとして業務させていた。

(2)Xは、取引先を現場として、ITエンジニアとして業務をしていたが、技術もないために、(取引先を現場とする)職場で孤立し退職した。

(3)確かに、Xらは取引先からすれば、Yと一緒に経歴の詐称を働いたものである。しかし、Xらは、「未経験でも、SEとして採用する。」と信じて、Yに入社したものであるから、不法行為が成立する。

(4)Xらは、Yを退社後の次の就職先が見つかるまでの期間の給与について、騙されなければ得られたであろう給与相当額も損害として認められた。

判例タイムズ1539号184頁

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