【労働条件通知書】パートタイム・有期雇用労働法と、労働条件通知書の記載事項
2024/02/10 更新
労働条件通知書の記載
(1)パート・有期労働者を雇用した場合には、①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④相談窓口を文書等で明示する必要があります(パートタイム・有期雇用労働法6条)。
(2)パート・有期労働者を雇用した場合には、労働条件通知書に①~④の事項を記載します。
④相談窓口
(1)パート・有期労働者の労働条件通知書には、相談窓口を記載する必要があります。
(2)正社員に相談窓口を記載しても間違いではありません。正社員であるか、非正規社員を問わずに雇用条件通知書には、全て相談窓口を記載するのがよいでしょう。