ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

労使紛争

【労働条件通知書】パートタイム・有期雇用労働法と、労働条件通知書の記載事項

2024/02/10 更新

労働条件通知書の記載

(1)パート・有期労働者を雇用した場合には、①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④相談窓口を文書等で明示する必要があります(パートタイム・有期雇用労働法6条)。

(2)パート・有期労働者を雇用した場合には、労働条件通知書に①~④の事項を記載します。

④相談窓口

(1)パート・有期労働者の労働条件通知書には、相談窓口を記載する必要があります。

(2)正社員に相談窓口を記載しても間違いではありません。正社員であるか、非正規社員を問わずに雇用条件通知書には、全て相談窓口を記載するのがよいでしょう。

「労使紛争」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。