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Q 受任通知を送るために、依頼者には、どんな書類を用意しもてらう必要がありますか。

2025/11/28 更新

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受任通知

破産手続や、任意整理する場合には、まず法律事務所から消費者金融等に受任通知を送ることから始めます。

受任通知は、「依頼者が破産手続や任意整理等の手続の準備をすること、今後、依頼者がに直接連絡することを禁じる」旨の通知です。

受任通知の効力

受任通知を送れば、債権者(例えば、銀行・消費者金融)は、依頼者に取立ての連絡をすることができなくなります。

必要なヒアリング

法律事務所に破産手続や任意整理の手続をお願いするときに、どのようなことを確認されるのでしょうか?

ここからは実際に弁護士がどのようなヒアリングを行うのか、ご説明しましょう。

1 はじめに

消費者金融等の立場からすれば、同姓同名の人物が多数おります。

したがって、消費者金融等の登録データと完全に一致する名前、住所、生年月日を正確に記載する必要があります。

しかし、実際には、取引後に住所移転を知らせていないことが多く、依頼者から聞いた情報と、消費者金融等の登録データが一致しないことがおきます。

そうなると、消費者金融等は本人確認が取れないとして、なかなか対応してくれないことになります。

2 生年月日と身分証

まずは、依頼者に身分証のコピーをさせてもらいます。

依頼者の氏名、住所、生年月日を確認します。

3 郵便物

消費者金融等の郵便物があれば、そこに契約番号等が記載されています。本人確認としてはそれだけで十分です。

身分証だけでなく、郵便物を持ってきてもらいます。

受任通知には、依頼者様の住所、生年月日と、郵便物に記載されている契約番号等を記載して送ります。

4 住民票の住所の履歴

依頼者が、郵便物を持っていないことがあります。住民票を移転させずに逃げ回っていると、消費者金融等の郵便物が届きません。

この場合には、お客様の住所、生年月日だけでなく、「住民票上の引っ越し歴」を聞くことになります。

お金を借りるのには身分証が必要です。したがって、消費者金融等が把握している住所は、身分証上の住所となります。つまり、住民票上の住所となります。

したがって、いつからお金を借りているのか、その後の住民票の引っ越し歴を聞くことになります。

本人が詳細に覚えていない場合は、お客様の本籍も確認します。(住民票上の住所の来歴を調べるために)戸籍の附票を取得する可能性があるからです。

 

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