判例(民事訴訟において、請求原因事実を認める答弁をして、一定額を支払う和解の提案をしても、権利の承認にああたらない。)
2026/02/01 更新
このページを印刷権利の承認
(1)債務の一部の弁済、期限の延長の申し出、債務額を確認する書類を作成することは、権利の承認となります(民法152条1項)。
(2)権利承認があれば、時効の更新が成立する。権利の承認をしたときから、新たな時効が進行します(152条1項)。
(3)一部を支払う等の交渉をしたことで、「権利の承認」とされれば、円滑な譲歩の提案ができなくなる。したがって、一部を支払う等の交渉をすることで、「権利の承認」を認めるべきではない、という見解もあります。
| 民法152条(承認による時効の更新) 1項 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。 2項 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。 |
大阪高判令和6年11月19日
民事訴訟において、請求原因事実を認める答弁をして、一定額を支払う和解の提案をしても、権利の承認にああたらない。
大阪高判令和6年11月19日
判例タイムズ1539号50頁






