【訴えの取下げ】訴えの取下げ
2023/10/16 更新
このページを印刷訴えの取下げ
(1)訴えの取下げは、原告等が訴えを取り下げて訴訟を終了させる手続きです。
(2)訴えの取下げが認められると訴訟は初めから存在しなかったことになります。
つまり、原告は再度、訴えることができます。
被告の同意
(1)被告としては、判決で勝訴判決を得てこれが確定すれば、二度と同じ訴訟をされない地位を手に入れられます。訴えの取り下げられるとこのような地位を得ることがでいません。
(2)被告が本案に関し準備書面の提出等をした後には、訴えの取下げをするには同意が必要となります。
訴えの取下げの実務的運用
(1)訴訟の最初の段階であれば、被告が訴えの取下げに同意しすることがあります。
(2)裁判中に、被告と裁判外で和解して訴えの取下げをすることがあります。
(3)(正確には「訴え」の取下げではないが、)民事保全手続、調停手通、民事執行手続では、被告の同意も不要なので、訴えの取下げを行うことがあります。
被告の同意の取得方法
(1)被告の同意の書面を、被告訴訟代理人に送って押印して返送してもらいます。
(2)その後、被告の同意の書面1通と、訴えの取下げ書1通を裁判所に提出するのが一般的な方法です。