【示談】示談交渉(請求手続)
2023/12/07 更新
このページを印刷示談交渉
金銭を請求する場合の示談交渉はどのような流れになりますか。
相手方に対し金銭請求をする場合、こちらから文書を送って「〇〇円を支払え。」と請求します。
示談書を取り交わしたうえで相手方が支払えば解決します。
相手方が支払わなかった場合には、請求を放棄するか、もしくは訴訟を提起するかどちらかしかありません。
民事保全
相手方が資産隠した場合、訴訟を提起して判決を取得したとしても強制執行できない可能性があります。その場合には民事保全を検討します。
民事保全をするには供託金というお金を用意する必要があります。
民事保全をするには相手方の財産(取引先・勤め先・不動産・預金)が分かっていなければなりません。これが分からないと、民事保全もできません。
示談交渉については、相手方が素直に話し合いに応じてくれればスムーズに進みます。
逆に、相手方が法外な条件を提示してくればそのような条件を飲むわけにはいきませんので、示談交渉をあきらめて訴訟を提起するしか方法はありません。その場合解決が長引きます。
請求金額の大幅減額
交渉のスタート時において、こちらは相手方の言い分を把握しておりません。
また、交渉のテクニックとして、理論上最大の請求をしており、大幅に減額された金額で和解をするしかないケースもあります。
交渉のスタート時であるため、請求額について大幅に上乗せしていることがあります。
訴訟の提起
裁判については、相手方が訴状を受け取って反論の機会を与えたこと(適正手続)が必要になります。つまり、相手方が訴状を受け取らない場合には訴訟を始められません。
現地調査をして付郵便送達その他の方法をとることもありますが、相手方が遠隔地である場合には、費用対効果の問題もあり、訴訟の取り下げをお勧めることもあります。
訴訟の費用対効果
訴訟で勝っても相手方の財産が分からなければ強制執行できない可能性があります。
訴訟提起すれば相手方も別の訴えを提起してくる可能性があります。
回収可能性や、訴訟費用等を考えて訴訟を提起すべきでなはいと、お勧めすることがあります。