肖像権とパブリシティ権
2023/10/27 更新
このページを印刷肖像権
肖像権とは、容姿を他人から写真を撮られたり、似顔絵等を描かれたり、これを公表されない権利です。
パブリシティ権
(1)有名人の氏名や肖像を利用することで、商品やサービスの注目度を上げたり、好感度を上げたりする力を顧客吸引力といいます。
(2)パブリシティ権は、有名人の肖像を許可なく使用されたり、有名人の氏名を許可なく使用されたりしない権利です。
(3)パブリシティ権は、肖像だけでなく、氏名も対象となります(増田雅史ほか「新アプリ法務ハンドブック」 38頁)。
パブリシティ権の帰属と譲渡
芸名が芸能事務所に帰属するとの契約書について、芸名はパブリシティ権としての人格権として芸能人に帰属する。契約によって芸名(パブリシティ権)を第三者に譲渡することは不可能だとはいえないが、社会的相当性を欠くと無効となる、と述べた判例があります(東京地判令和4年12月8日 判例タイムズ1510号229頁)。
物とパブリシティ権
(1)パブリシティ権は、人格権であり、物にはパブリシティ権は認められません(増田雅史ほか「新アプリ法務ハンドブック」 38頁)。
(2)物の形状を勝手に使用すれば、不正競争防止法や、著作権法違反になる可能性があります。