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【裁判と書類】上申書

2023/10/16 更新

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陳述

訴状、答弁書、準備書面は、事実上、事前に裁判所にFAXもしくは郵送で提出します。

法律上は、当事者が裁判期日に出頭して、「準備書面(3)を陳述します。」と宣言しなければ、法律上、書面を裁判所に提出したことにならにことになっています。

なお、答弁書や、簡易裁判所の書面については、当事者が裁判期日に出頭しなくても、法律上、書面を裁判所に提出したことになることになっています。

上申書

準備書面とは異なり、当事者が陳述することを要しない書面を上申書といいます。

準備書面は、請求の当否等に関する書面です。上申書は、それ以外の事項について記載した書面です。実務上よく出す書面としては、期日を変更するお願いや、当事者の住所変更のお願いや、裁判所提案の和解の返事等を上申書にて提出します。

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