判例(人の社会的名誉を低下させる記事をツイートすれば不法行為が成立する)
2024/06/19 更新
このページを印刷判例
人の社会的名誉を低下させる内容の記事を、18万人ものフォロワーがいる人物がツイートすることは、不法行為が成立する。
(令和2年6月23日大阪高裁)
参考
判例タイムズ1495号127頁
解説
ツイッターというSNSでは、他人の記事をツイートすれば、自分のフォロワーにもその記事をそのまま見せることになります。
記事の内容が不名誉であることを知りながら、これをフォロワーに拡散させる行為は不法行為を構成すると認定されました。
ツイートすることで、18万人ものフォロワーにその記事を閲覧させることになります。したがって、新たな名誉棄損が発生したと認定されました。