ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

労使紛争

休職期間の計算と、休職期間の説明

2023/05/02 更新

休職期間の計算と、休職期間の説明

 従業員が「精神疾患を理由に欠勤する」と連絡がありました。

 休職期間はいつまでになりますか。休職期間についての説明のポイントは何ですか。

休職期間(についての基礎知識)

(1) 休職期間は、解雇の猶予期間を定めたものです。
(2)理論上は、欠勤=労働を提供できない状態が続けば、会社は従業員を解雇できるようになります。
(3)しかし、雇用契約も継続的な法律関係であり、かつ、従業員にも生活があります。そこで、休職期間満了日までは、会社は従業員を解雇しない、という期間を決めます。これが、休職期間です。
(4)就業規則に退職期間の定めがない場合にも、休職期間を設定して、従業員に伝える必要があります。
休職期間満了による雇用関係の終了は、実質解雇です。「会社と従業員の利益状態を考慮しても、解雇しても相当であると考える期間」の設定を検討する必要があるからです。

事例

就業規則

第〇条 休職
 従業員が業務上外の傷病により連続1か月欠勤するときには、休職を命じる。

第〇条 休職期間
 休職期間は、次のとおりとする。 
 勤続期間が5年以上10年未満  3か月

従業員の事情

 従業員は、勤続7年
 未消化の有給休暇は、7日
 従業員は、「うつを原因として、休職したい。」と申し出てきた。診断書も提出してきた。

有給期間の計算の仕方

(1)従業員に意見を聞いて有給休暇を使う場合には、7日は有給消化であり欠勤ではありません。
(2)その後、1か月間は欠勤となります。欠勤なので通常は、無給です。
(3)その後、「勤続期間が5年以上10年未満」に該当するので、「3か月」を休職期間となります。
(4)つまり、(1)の場合には、7日+1か月+3か月の満了日が休職期間の満了日となります。

休職期間の満了日の決定

(1)給与の締め日等の関係もあり、就業規則の休職期間を延ばして「休職期間の満了日」を設定することもあります。
(2)退職時は、雇用保険の手続が必要です。ハローワークから休職期間の満了日の根拠資料を求められることもあります。

 休職期間の満了日は、会社が従業員に対し文書にて通知することが必要です。

 この文書は、退職時に「退職日を決定した」根拠資料となります。

休職期間(の満了日)についての説明

(1)トラブルは、「期待」と現実のギャップから生まれます。例えば、満了日を2週間前に伝えたら従業員はびっくりするでしょう。
(2)休職期間の満了日を従業員に伝えて、「その日まで復職できなければ、休職期間満了を理由として雇用関係が終了する。」ことを伝えます。
(3)「復職には双方で検討時間が必要であるから、復職予定日の1か月前には就労可能の予定であると報告してほしい。」「そうでない場合には、会社としては復職を認められない可能性がある。」ことも説明します。

復職までの話し合い

(1)休職期間中は原則無給となります。従業員の生活もあります。「復職が可能である。働きたい。」」と申し出があれば、休職期間を終了させなければなりません。
(2) しかし、現実的には、復職までの話し合いには1か月程度の時間がかかります。
「勤務時間の短縮」「残業の無し」「業務を軽作業に変更」「(通勤の負担を軽減すべく)勤務場所の変更」「(特別にマイカー通勤を認める。運転に不安があればマイカー通勤を禁じる)マイカー通勤の可否」「復帰後の賃金」を決めなければなりません。
(3)従業員の申し出と復職開始には、タイムラグが発生します。この期間の賃金も話し合うことが必要になります。

休職期間中の定期連絡

 休職期間中も従業員と連絡を取り合って、従業員の状況を把握することが大切になります。

「労使紛争」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。