判例(マネロンの疑いがあるとして取引停止措置が講じられた預金口座に対して、取消停止措置が講じられたことに違法がないが、これを継続する相当性もないとして、預金払戻請求が認められた。)
2026/01/06 更新
このページを印刷犯罪利用預金口座等としての取引停止措置
(1)振り込め詐欺救済法により、警察や弁護士は銀行に対し、その口座が犯罪に利用されているとして、その口座の取引の停止を申し立てることができます。
(2)同申し立てがあれば、金融機関は当該口座を引き出せない措置をとります。
(3)犯罪利用預金口座等としての取引停止措置がされていたとしても、同口座に対する強瀬執行をする効力はありません。
東京地判令和6年6月28日 判例タイムズ1538号211頁
(1)本件は、銀行は、マネロン等の疑いがあるとして、凍結口座を行った。
(したがって、本件は、振り込め詐欺救済法により、警察や弁護士は銀行に対し、その口座が犯罪に利用されているとして、その口座の取引の停止を申し立てた案件ではない。)
(2)預金名義人は、銀行に対し払い戻しをの請求を求めた。
(3)判決は、マネロンの疑いがあるとして取引停止措置が講じられた預金口座に対して、取消停止措置が講じられたことに違法がないが、これを継続する相当性もないとして、預金払戻請求が認めた。
(4)マネロン等の犯罪抑止と預金者の利益確保のバランスの難しさを示す判例です。
判例タイムズ1538号211頁
参考
判例タイムズ1538号211頁
犯罪を理由に凍結された口座について、どんな要件を満たせば払い戻し請求が認められるか、まとめられています。






