【裁判の期日】書面の陳述
2023/10/16 更新
このページを印刷訴状、答弁書、準備書面
1 訴状
訴訟を提起した側の当事者を「原告」という。訴訟提起の際に、原告が、裁判所に対し提出する文書を訴状といいます。訴状には、原告のいう請求の内容、請求の根拠が記載されます。
訴訟提起の際に、原告が、裁判所に対し提出する文書を訴状といいます。
2 答弁書
訴状に対し、被告の反論を書いた書面のうち、一番最初に出した書面は答弁書といいます。
2 準備書面
原告もしくは被告が、請求の当否等に関して提出する文書のうち、訴状と答弁書を除いた書面を準備書面といいます。
陳述
訴状、答弁書、準備書面は、事実上、事前に裁判所にFAXもしくは郵送で提出します。
法律上は、当事者が裁判期日に出頭して、「準備書面(3)を陳述します。」と宣言しなければ、法律上、書面を裁判所に提出したことにならにことになっています。
なお、答弁書や、簡易裁判所の書面については、当事者が裁判期日に出頭しなくても、法律上、書面を裁判所に提出したことになることになっています。
上申書
準備書面とは異なり、当事者が陳述することを要しない書面を上申書といいます。
準備書面は、請求の当否等に関する書面です。上申書は、それ以外の事項について記載した書面です。実務上よく出す書面としては、期日を変更するお願いや、当事者の住所変更のお願いや、裁判所提案の和解の返事等を上申書で提出します。