写真の著作権性(創造性)が否定されるケース
2024/09/07 更新
このページを印刷写真
他人が撮影した写真を利用する場合には、撮影者の著作権が問題となります。
写真と著作権
(1)防犯カメラ等で撮影された写真等には創造性(芸術性)がなく著作権はない。
(2)写真は、機械的に被写体を再現するものであるが、ほとんどの場合には著作権が認められる。撮影者が素人であっても、意識無意識を問わず何らかの取捨選択がさており、著作権が認められる(星大介ほか「事例に学ぶ著作権事件入門 事件対応の思考と実務」6頁)。
写真の著作権性(創造性)が否定されるケース
平面の写真を真上から撮影したケース
平面の作品を真上から撮影したケース(書面の内容を伝える(写す)目的で、真上から撮影した写真については、創造性(著作権)が否定されます。
判決
(1)Xは、仮処分の書類を提出したという証拠として、書面を撮影した。この場合、原告は、書面の内容を伝える(写す)目的で、書面を撮影した。この写真をAが無断で利用した。
(2)Xは写真について著作権を主張したが、裁判所は、写真の著作権性を認めなかった。
東京地裁令和5年7月6日判決
判例タイムズ1514号248頁