判例(自分の名前が騙られている場合には、その記事を削除できる)
2024/05/24 更新
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自分の名前を騙った第三者が記事をインターネット上に投稿している場合、その者は他人に氏名を冒用されない権利があるとして、その記事を削除することができる。
(令和2年9月18日大阪地裁)
参考
判例タイムズ1495号212頁
解説
(1)一般的には、記事の内容が不名誉である場合には、名誉権の侵害を根拠に記事の削除が認められてきました。
(2)本判決では、他人に氏名を冒用されない権利を認められ、「他人に氏名を冒用されていること」を理由に記事の削除を認めたところに特徴があります。