地方裁判所
2025/05/29 更新
このページを印刷地方裁判所

「地方裁判所」はどういった裁判所ですか?

地方裁判所は以下の事件を取り扱う裁判所です。
詳しくご説明しましょう。
地方裁判所が取り扱う事件
① 140万円以上の民事訴訟
② 不動産に関する民事訴訟
③ 140万円以上の事件の民事保全手続
④ 民事執行手続
⑤ 自己破産、個人破産、法人破産
⑥ (罰金以上の)懲役等がありえる刑事事件
補足
140万円以下の不動産の訴訟(例えば、不動産の明け渡し請求訴訟)については、地方裁判所でも簡易裁判所でも行うことができます。
大阪地方裁判所
大阪市においては、民事執行以外の事件は、以下が管轄となります。
所在地 | 〒530-8522 大阪市北区西天満2丁目1−10 |
名称 | 大阪地方裁判所 |
電話 | 06-6363-1281 |
大阪市においては、民事執行の事件は、以下が管轄となります。
所在地 | 〒532-8503 大阪市淀川区三国本町1丁目13番27号 |
名称 | 大阪地方裁判所 執行センター(第14民事部) |
電話 | 06-6350-6950 |
補足
執行センター(第14民事部)は、民事執行を中心に取り扱っている裁判所です。