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地方裁判所

2025/05/29 更新

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地方裁判所

「地方裁判所」はどういった裁判所ですか?

地方裁判所は以下の事件を取り扱う裁判所です。

詳しくご説明しましょう。

地方裁判所が取り扱う事件

① 140万円以上の民事訴訟

② 不動産に関する民事訴訟

③ 140万円以上の事件の民事保全手続

④ 民事執行手続

⑤ 自己破産、個人破産、法人破産

⑥ (罰金以上の)懲役等がありえる刑事事件

補足

140万円以下の不動産の訴訟(例えば、不動産の明け渡し請求訴訟)については、地方裁判所でも簡易裁判所でも行うことができます。

大阪地方裁判所

大阪市においては、民事執行以外の事件は、以下が管轄となります。

所在地〒530-8522
大阪市北区西天満2丁目1−10
名称大阪地方裁判所
電話06-6363-1281

大阪市においては、民事執行の事件は、以下が管轄となります。

所在地〒532-8503
大阪市淀川区三国本町1丁目13番27号
名称大阪地方裁判所 執行センター(第14民事部)
電話06-6350-6950

補足

執行センター(第14民事部)は、民事執行を中心に取り扱っている裁判所です。

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