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自筆証書遺言の書き方②

2024/08/27 更新

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テンプレートの文言の利用

遺言の書き方には法律上、いろいろなルールがあります。

これに違反すると遺言は無効となります。

形式不備をさけるために、遺言書の文言は、テンプレートの文言をそのまま使います。

遺言で使ってよい言葉は、「遺言 テンプレート」で検索した記載例をそのまま使います。

不動産の記載、預金の記載、株式の記載

不動産について記載する場合には、不動産の登記を取得して、テンプレートの記載例を見ながら記載します。

預金について記載する場合には、預金通帳の口座番号を確認して、テンプレートの記載例を見ながら記載します。

上場株式であれば、証券会社を通じて株を管理しています。証券会社を通じての名義書き換えが必要となり、証券会社との間で調整が必要になります。

非上場会社であれば、簡単に「〇〇の株式100株」等の記載でよいかもしれません。

(サンプル)

遺言書

私は、私の所有する下記の不動産を、私の長男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。


(1)土地
 所 在  〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目
 地 番  〇〇番
 地 目  宅地
 地 積  〇〇.〇〇平方メートル


(2)建物
 所 在  〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目
 家屋番号 〇〇番
 種類   居宅
 構造   〇〇
 床面積  1階 〇〇.〇〇平方メートル
      2階 〇〇.〇〇平方メートル

私はそれ以外の一切の財産を私の二男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

令和3年9月24日

住所

名前          印 

財産目録

財産目録とは、土地、建物、銀行口座、株式等の相続財産を一つ一つ記載したものです。

例えば、「〇〇の土地を遺贈する。」と書きたい場合、〇〇の土地について、不動産登記を取得して、所在地、地番その他について正確に記載する必要があります。

これらをまとめて別紙という形で記載したのが、財産目録となります。

(財産目録の別紙を利用した遺言のサンプル)

遺言書

私は、私の所有する別紙目録の不動産1及不動産2を、私の長男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
私は、私の所有する別紙目録の預金口座1を、私の長男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
私はそれ以外の一切の財産を私の二男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

令和3年9月24日

住所

名前          印 

別紙目録

不動産1
 所 在  〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目
 地 番  〇〇番
 地 目  宅地
 地 積  〇〇.〇〇平方メートル

不動産2
 所 在  〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目
 家屋番号 〇〇番
 種類   居宅
 構造   〇〇
 床面積  1階 〇〇.〇〇平方メートル
      2階 〇〇.〇〇平方メートル

預金口座1
 (省略)

財産目録の別紙はパソコンで作成してもよい

財産目録だけは、パソコンで作成することが許されます。

財産目録以外の部分は自筆で書く必要があります。

しかし、財産目録を作成するような複雑な遺言については、専門家に作成を依頼した方がよいでしょう。

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