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グーグル(Google)の検索結果の削除

2024/07/21 更新

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ネットの書き込みの削除については、その当該ページ(サイト)を削除する方法のほかに、検索結果から表示されないようにする方法もあります。

概要   

サイトを表示させる方法としては、(ア)「www」で始まるURLを打ち込む方法と、(イ)「A社」等のキーワードを入力してサイトを見つける方法があります。

グーグルの検索画面に、A社と入力してもそのサイトが表示されないように依頼できます。つまり、(イ)ができないようにする依頼です。

グーグルの窓口

下記の窓口に申告します。

記載方法は、以下を参考にして下さい。

利用規約

当該サイト等を削除すべき理由を記載する必要がありますが、利用規約に違反することもその根拠となります。

削除すべき理由

当該サイト等を削除すべき理由を記載する必要があります。

「コンテンツが違法であるとお考えの理由について、可能な限り具体的な法律の条文を引用し、詳しくご説明ください。 」と書かれており、以下のような事実を記載することになります。

記載例1

①の記事は事実無根です。事実は、〇〇です。

〇〇という理由で誤解したと思われます。

①の記事は、当社の名誉権を侵害します。

記載例2

①の記事では、残業代を未払いであると指摘されています。しかし、会社としては、改善済みです。改善済みの過去の事実にいて、現在も、そのような事実があるかのような誤解を表示させる記載があることは不適切です。

令和〇年4月〇日、労基の調査があり残業代の未払いを指摘されました。

就業規則を改訂し、労働条件を整備し、従業員に説明しました。

令和〇年〇月まで未払いにいて、各従業員に未払いの残業代を支払いました。

令和〇年〇月から、当社では、残業代を計算して残業を支払っています。

①の記事は、当社の名誉権を侵害します。

記載例3

当社のトラックが死亡事故を起こしたことは事実です。

しかし、この事実は5年以上の前の話であり、当社の現状を示すものではありません。

そもそも、同事故について、労働基準監督署や陸運局からも、当社の責任は指摘されておりません。

5年もの時間が経ちました。この事実にいて、当社の会社情報として公表されることは公益目的ではありません。

①の記事は、当社の名誉権を侵害します。

権利侵害

 削除請求は、権利侵害であることが必要です。

 削除請求の理由の最後に、権利侵害の内容を記載する必要があります。

(1)名誉権

公表されると自分の社会的な評価が下がる場合の権利侵害です。

〇〇の記事は、当社の評価を下げるものであり、当社の名誉権を侵害します。

(2)プライバシー

人に知られたくないと思う事柄を公にされた場合の権利侵害です。

社員Aの家族構成を記載することは、社員Aのプライバシー侵害です。

(3)人格権

人(会社)としての尊厳を傷つけらえた場合の権利侵害です。

名誉権、プライバシーも大きくは、人格権の一つです。

名誉権や、プライバシーにも当たらないが、「人の尊厳を傷つける行為には、人格権侵害に当たる。」という形で使います。

当社の社員の写真が無許可で使われています。これは、当社の社員の人格権侵害にもあたります。

(4)その他の書き方

褒められた書き方ではありませんが、「〇の記事は、名誉権、プライバシー、もしくは、人格権を侵害する。」という書き方もあります。

グーグルサイトの管理者

  • 本社
名称グーグル インク (GOOGLE INC.)
所在地アメリカ合衆国カリフォルニア州マウンテンビュー アンフィシアタ―パークウェイ1600番地
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
  • 日本法人
名称グーグル合同会社
所在地〒106-6126 東京都港区 六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
電話03-6384-9000
URLhttps://about.google/intl/ALL_jp/locations/?region=asia-pacific&office=tokyo-rpg

※日本法人に郵送で削除請求をしても、熱心に対応頂けないという印象です。

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