付郵便送達
2023/10/16 更新
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(1)特別送達にて、訴状を送っても、相手が訴状を受け取らないケースがあります。その場合には、個人であれば住民票の住所を、法人であれば法人登記簿上の所在地を調査する必要があります。
例えば、原告の弁護士が被告の住所に行って、被告が住民票に住んでいることを確認できた場合には、そのことを裁判所に報告書をします。
具体的には、表札(住民票の氏名が表札に書かれていること)、郵便物(郵便物が溜まっておらず、誰かがちゃんと受け取っていること)、電気メーターが動いていること、近所の人から話を聞いて、報告します。
(2)「その場所に住んでいる。」との報告書があるので、裁判所は、被告のポストに書類が届いたことをもって送達完了とします。これを付郵便送達といいます。
付郵便送達と、特別送達の違い
付郵便送達の場合、被告が居留であっても、書類はポストに入れられて、付郵便送達として、送達完了となります。
例えば、たまたま、被告が自宅にいて郵便局員から書類を受け取った場合には、特別送達です。