【個人破産】個人破産の流れ
2023/10/16 更新
このページを印刷受任通知
受任通知を送れば、債権者からの電話や郵便での催促は止まります。
受任通知を送っても、債権者から訴訟を提起されることもあります。こちらで対応しますのでその時には連絡下さい。
同時廃止事件
同時廃止事件では、書類を作成して、裁判所がOKを出せば手続終了となります。
債権者に債権調査票を送って、その返事を待って正確な債権額を確定する必要があります。
書類の作成等には平均4か月~5カ月ほど時間がかかります。
管財事件
以下の場合には、管財事件となり裁判所に書類を提出するだけで手続きは終了しません。
・ギャンブル等を理由とした債務がありより調査が必要である場合
・回収すべき債権があると思われる場
合
・財産の総額が99万円を超える場合
・債権者が個人事業主である場合
管財事件では裁判所が選んだ別の弁護士(管財人)が回収可能な財産がないかその他のチェックをします。管財人は回収可能な財産の取立等を行います。
破産は、破産者の財産を全て現金化して、債権者に均等に分配することで、債務を免除等してもらう手続きとなります。回収可能な財産があるときには、管財人が回収して債権者に分配できるか検討することとなります。
管財事件になれば以下のデメリットがあります。
・上記の過程を経るためさらに時間がかかります。
・管財事件では、裁判所に数回来てもらう必要があります。
・管財事件では、追加で予納金(20万5000円)の準備が必要です。なお、生活保護者であれば法テラスを使って準備できますが法テラスへの返済額が増えることがあります。
・管財事件では、破産手続きが終了するまで住所や旅行について裁判所に報告等が必要になります。
・管財事件では、破産手続きが終了するまで郵便物を管財人がチェックすることとなり、自分宛ての郵便物も管財人に郵送されてしまいます。
自己破産手続中の注意事項
○ 手続中に、新たな借り入れはしないで下さい。
○ クレジットカードにハサミを入れて弊所に送ってください。
○ 特定の債権者、例えば、友人の借金だけを優先して返済したり、昔ながらの取引先の買掛金のみ優先して支払ったりはできません。