公示送達
2023/10/16 更新
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(1)公示送達では、原告の弁護士が住民票の住所を、法人であれば法人登記簿の上の所在地に行って、「被告が夜逃げして、どこにいるか分からない。」と裁判所に報告書を出します。
住民票上の住所(法人登記の状の住所)に他の人が入居していること(例えば、表札)や、近所の人から話を聞いて、報告します。
(2)公示送達では、「その人がどこに住んでいるか分からない。」ので、裁判所に呼出状を貼り付けることで、法律上「送達した」と扱います。
付郵便送達と、公示送達の違い
住民票上の住所(法人登記の状の住所)に行って、現地調査するまでは一緒です。
「被告がその住所に住んであるが、居留守を使って、書類を受け取っていないだけである」場合には、付郵便送達となります。
これに対して、被告がその住所におらず、所在不明であるとなれば、公示送達となります。