ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

公示送達

2023/10/16 更新

  このページを印刷

公示送達

(1)公示送達では、原告の弁護士が住民票の住所を、法人であれば法人登記簿の上の所在地に行って、「被告が夜逃げして、どこにいるか分からない。」と裁判所に報告書を出します。
 住民票上の住所(法人登記の状の住所)に他の人が入居していること(例えば、表札)や、近所の人から話を聞いて、報告します。

(2)公示送達では、「その人がどこに住んでいるか分からない。」ので、裁判所に呼出状を貼り付けることで、法律上「送達した」と扱います。

付郵便送達と、公示送達の違い

 住民票上の住所(法人登記の状の住所)に行って、現地調査するまでは一緒です。
 「被告がその住所に住んであるが、居留守を使って、書類を受け取っていないだけである」場合には、付郵便送達となります。
 これに対して、被告がその住所におらず、所在不明であるとなれば、公示送達となります。

「法律基礎知識」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。