職務著作(法人著作)
2023/10/27 更新
このページを印刷職務著作(法人)
(1)仕事中に、従業員が作ったデザイン物の著作権は、会社名義の名前で公表するものの著作権は、会社に帰属する(著作権法15条1項)。
(2)仕事中に、従業員が作成したプログラムの著作権は会社に帰属する(著作権法15条2項)。
著作権法15条 1項 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2項 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 |
従業員と誓約書
(1)著作権法15条の規定により、仕事中に従業員が作ったものの著作権は会社に帰属します。
(2)しかし、会社は従業員とのトラブルを防止するためには、「仕事の中に作ったものは会社に帰属する。」旨の誓約書を作り、1年に1度程度は従業員からサインをもらって、従業員の理解度を高める努力をすべきでしょう。