出自に関する差別的な言動と、権利侵害
2024/06/19 更新
このページを印刷出自に関する差別的な言動に対する権利侵害については、①出自に関する名誉感情(人格権として名誉感情)の侵害と構成する考え方や、②出自を理由に差別されない権利、地域社会から排除されない権利を侵害するという考え方があります。
出自に関する差別的な言動に対する権利侵害
①出自に関する名誉感情(人格権として名誉感情)の侵害
②出自を理由に差別されない権利、地域社会から排除されない権利
「お前の父親が出自を隠した理由を推察できるわ」等の発言は、①出自に関する名誉感情(人格権として名誉感情)の侵害と構成することができます。(東京地判令和5年6月19日)
参考
判例タイムズ1518号244頁
これに対して、「朝鮮人は出て行け。」等の差別的な発言は、②出自を理由に差別されない権利の侵害と考えることができます。(横浜地川崎支平成28年6月2日)
参考
判例タイムズ1428号86頁