判例(温泉施設の譲渡について、譲渡後に、水漏れや、天井が落下し修繕費用が必要になったが、中古の施設の譲渡であることから、譲渡後に施設が壊れ追加費用もかかることは予想されたとして、契約不適合責任が認められない。)
2025/10/03 更新
このページを印刷広島高判 令和6年9月18日
1 事案
平成11年、公衆浴場として施設が設立された。
平成27年、地方公共団体が民間企業に施設を譲渡した。
2 室内風呂ろ過器の水漏れ
室内風呂ろ過器の接合部の水漏れは、平成26年には発生していた。令和2年7月に室内ろ過器から漏水が生じ修理費用等がかかった。
3 浴室天井の落下
平成23年8月頃に浴室天井のある部分が一部落下し、これを修理したことがあった。
令和3年11月に浴室天井の一部が落下した。
4 判決
(1)中古施設の故障について、施設の瑕疵(契約で約束された品質)の有無が問題となった。
(2)温泉施設の譲渡について、譲渡後に、水漏れや、天井が落下し修繕費用が必要になったが、中古の施設の譲渡であることから、譲渡後に施設が壊れ追加費用もかかることは予想されたとして、契約不適合責任が認められないとされた。
広島高判 令和6年9月18日
判例タイムズ1535号154頁