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判例(転貸借が成立して、転借人が目的物の占有を継続している場合、賃借人の占有は消滅しない。転借人の占有が不法占拠となっている場合には、賃借人は転借人と共に共同不法行為責任を負う。)

2025/12/03 更新

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大阪高判令和6年6月5日

(1)転貸借が成立して、転借人が目的物の占有を継続している場合、賃借人には、転借人を代理人とする代理占有が成立します。

(2)賃借人がこの代理占有を消滅させない限り、転借人の占有が不法占拠となった場合に、賃借人は転借人と共に共同不法行為責任を負う。

判例タイムズ1537号80頁以下

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