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判例(離婚判決において、財産分与の判決がされている場合には、後日、財産が見つかったとしても、再度の財産分与の申立は認められない。)

2024/09/04 更新

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財産分与

(1)財産分与は、離婚時において、離婚期間中に妻と夫の両者の協力によって得た財産を2分の1ずつに分ける制度です(清算的要素)。

(2)そもそも、財産分与は、夫婦の一体となった財産を離婚時に分けるものである。夫婦の財産は混在しており、その範囲及びその金額を論理的に決めることが難しい。

(3)財産分与については、離婚する夫婦が話し合いで決めるのが相応しい(調停前置主義)とされている。

判例

 離婚判決において、財産分与の判決がされている場合には、後日、財産が見つかったとしても、再度の財産分与の申立は認められない。

横浜家裁令和3年10月15日
判例タイムズ1521号124頁

解説

(1)そもそも、財産分与は、夫婦の一体となった財産を離婚時に分けるものである。夫婦の財産は混在しており、その範囲及びその金額を論理的に分けることが難しい。財産分与についての判決は裁判所が総合考慮の結果で決めている。
(2)確かに、財産分与後に財産が見つかることもあるだろう。しかし、安易に、財産分与の見直しを認めれば、紛争の一回的な解決を認めることは難しい。
(3)一定の要件のもとで、再度の財産分与を認める判例もあるが、本判決では、原則通り、再度の財産分与を認めることはできない、という判断をしたものである。

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