ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

別居という選択肢

2024/06/30 更新

  このページを印刷

別居という選択肢

(1)「離婚する。」という選択肢以外に、別居するという選択肢があります。
  ●相手が離婚に応じてくれない。
  ●離婚を言い出すのが怖い。
  ●離婚するかどうか、迷っている。
(2)そんなときには、こっそりと、自宅を出て別々に暮らすという選択肢があります。

別居のメリット・デメリット(離婚との違い)

(1) 別のところで生活することは、自分の決断で可能です(簡便・迅速)。
   離婚手続はやはりハードルが高いです。

(2) 離婚した法律状態と比べれば以下のデメリットがあります。
  ●「氏」を戻せない。
  ●財産分与が請求できない。(離婚時の財産の分割の請求できない。)
  ●どちらかが死ぬと、他方に相続権が発生する。
  ●婚姻関係があるので、他の人と恋愛ができない。
  ●実質的に母子家庭になるが、母子家庭としての福祉サービスが受けれない。
   もしくは、受けるのに、手間がかかる。

(3) 上記のデメリットが小さい場合には、別居という選択肢もありえます。

別居の生活費

 もちろん、別居して生活を維持できることが必須の条件です。

住所の移転

(1)別居にともなって、住民票を移動させる場合には、相手が住民票の交付請求をして新住所が知られるリスクがあります。
  住民票を移す場合には、市役所にて「住民票を家族から見られないように手続きしたい。」と申し出ることを検討します(DV等の支援措置)。
(2)郵便物の転送届は、相手方に知られることはありません。郵便物の転送届は出しても問題ありません。

「法律基礎知識」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。