別居と荷物の持ち出し①
2024/10/14 更新
このページを印刷離婚と荷物の運び出し
離婚を決意して別居したのですが、多くの荷物を置いてきてしまった場合、どうすれば良いでしょう?
荷物の運び出し方法について話し合う、ということはよくある話です。
荷物の運び出しは、直ちにやるのが鉄則です。
荷物を放置しておくと、勝手に処分された等の紛争を新たに生みます。荷物の運び出しは、直ちにやるのが鉄則です。
仮に、相手方が荷物を取りに来ない場合には、強引に送り付ける等の対応も検討します。
荷物を放置していると、動かせなくて邪魔になったり、勝手に処分して紛争になる可能性が高いからです。
荷物をこっそり持ち出してもよいか
「カギをもっているので、こっそり持ち出したい。」という話はよく聞きますが、お勧めできません。
紛争になっており相手方も感情的になっています。勝手に自宅に出入りすると警察を呼ぶ等のトラブルに発展することも多いです。
持ち出す物品のリスト
運び出す荷物について、所有権に争いがあるか確認が必要です。
運び出す側が運び出す荷物を箇条書きして、他方当事者に送って、持ち出してよいか返事をもらうのがルールです。
他方当事者が、持ち出しを拒否した場合には、あきらめるのが現実的です。
仮に、その持ち出しの正当性で争ってしまうと、他方当事者との話し合いによって、荷物を持ち出すことは不可能になります。
また、業者もトラブルになるので、他方当事者が拒否している荷物を運んでくれません。
持ち出し方法を確認する
引っ越し業者を手配する方法があります。
ベッド等を持ち出す場合には、引っ越し業者の手配が必要になります。その場合には、見積もりと運び出しの2度、自宅に行く必要が出てきます。
郵送する方法があります。荷物を梱包して郵送する方法もあります。その場合、送料の負担を議論しなければなりません。
他方当事者の了承もないのに、着払を前提に荷物を郵送することはできません。
立会人の確認
一方当事者が荷物を持ち出す場合には、他方当事者から「何を持ち出すのか見たい。」と申し出があることが多いです。
感情的な問題が起きないように、弁護士等が立ち合いをすることがあります。
一方当事者が、自分のお父さんお母さんの立ち合いを望み、他方当事者がこれを拒否することもあります。
弁護士の立ち合いが必要かどうかは、「荷物の持ち出しについてもめずに進めることができそうかどうか。」ですので、依頼者様で判断してもらうしかありません。
日程の確認
運び出す荷物を決めて、運び出し方法を決めて、当日、立ち会う人が決まってから、運び出す日程を決めることになります。
運び出しにかかる時間も計算して予定を組みます。
荷物の持ち出しのルール確認
荷物の持ち出し日は、最初にお互いにルール確認をしましょう。
- 各人の発言は、「持ち出し」のために必要最低限の事務的な内容に限ります。
感情的な対立が生じないように、当事者は事務的に話をすることが必要です。感情的な発言をする場合には、そのことを注意します。 - お父さん、お母さんが立ち合う場合には、直接、他方当事者に発言してはなりません。お父さん、お母さんがその場で気が付いたことは、一方当事者に説明して、一方当事者から他方当事者に事務的に指摘・発言してもらいます。
当事者同士の発言で、どうしても感情的になってしまう場合には、弁護士を通じて発言をすることになります。 - 荷物の持ち出しは、相手方が許可した範囲に限ります。相手方が拒否した荷物を強引に持ち出せばトラブルになります。
争いのある物については、写真を撮って記録化します。後日、どちらが持ち出すのが正当か話し合うことになります。 - 弁護士は荷物の持ち出しを手伝ってはいけません。荷物の持ち出しによってどこかをぶつけるかもしれません。壊した場合に弁護士保険で賠償できるかはわかりません。最終的にお客様に迷惑をかけかねないので、基本的には関与できません。
荷物の持ち出し後の最終確認
持ち出した荷物については写真撮影して、当事者の言い分も記録しておきます。
円満に持ち出しが終わった分については、以下を確認しましょう。
- 持ち出しを希望する荷物は全てを持ち出したこと。
- 本日、以後に残置された物品について処分をしても、持ち出した人は文句を言えないないのが原則であること。
- 持ち出しを忘れてた貴重品が見つかった場合には、お互いに連絡を取り合って紳士的に対応すること。