地方裁判所
2023/10/16 更新
このページを印刷地方裁判所
地方裁判所は以下の事件を取り扱う裁判所です。
①140万円以上の民事訴訟
②不動産に関する民事訴訟
140万円以下の不動産の訴訟(例えば、不動産の明け渡し請求訴訟)については、地方裁判所でも簡易裁判所でも行うことができます。
③140万円以上の事件の民事保全手続
④民事執行手続
⑤自己破産、個人破産、法人破産
⑥(罰金以上の)懲役等がありえる刑事事件
大阪地方裁判所
大阪市においては、民事執行以外の事件は、以下が管轄となります。
所在地 〒530-8522 大阪市北区西天満2丁目1−10
名称 大阪地方裁判所
電話 06-6363-1281
大阪市においては、民事執行の事件は、以下が管轄となります。
住所 〒532-8503 大阪市淀川区三国本町1丁目13番27号
名称 大阪地方裁判所 執行センター(第14民事部)
電話 06-6350-6950
執行センター(第14民事部)は、民事執行を中心に取り扱っている裁判所です。