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【裁判手続】文書送付嘱託(を受け取った第三者)

2023/10/16 更新

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文書送付嘱託

(1)文書送付嘱託は、裁判所が裁判の審理をする上で必要であるとして、資料の提出をお願いする(命じる)手続きです。

(2)文書送付嘱託をする際には、裁判中に、一方当事者が申請書を出して、他方当事者が「資料の取り寄せは必要」もしくは「不必要」との意見を出して裁判所が判断する流れとなっています。

回答義務

(1)文書送付嘱託が届くということは、裁判所が「その資料の取り寄せは必要である。」と判断したことを意味します。

(2)したがって、文書送付嘱託を受け取った企業等はこれに回答する義務があります。

回答を拒否するリスク

(1)照会先(文書送付嘱託を受け取った企業等)の立場からすれば、紛争に巻き込まれたくないので、「回答したくない。」「関わりたくない。」というのが本音かもしれません。

(2)しかし、文書送付嘱託を受け取った企業等は回答義務を負い、これを不当に拒否すると損害賠償義務が発生することがあります。

回答と個人情報

(1)文書送付嘱託については裁判所が、開示の必要性と個人情報の保護とのバランスを審査しております。

(3)文書送付嘱託を受け取った企業等は法律上の回答義務を負います。個人情報保護法の関係では、「法令に基づく場合に」該当するため、回答することは個人情報保護法には違反しません。

手数料

(1)病院等がカルテを開示する場合には、文書送付嘱託の申立人に対し相当な手数料を請求しています。

(2)照会先が文書を開示する場合には、相当な手数料を請求してもかまいません。

開示する文書の範囲が分からないとき

(1)文書送付嘱託には、申し立てた当事者の連絡先(通常は弁護士の連絡先)が書かれています。

(2)二度手間を避ける上でも、どんな文書が存在するかを伝えて、申し立てた当事者に対し、開示する文書を相談してもよいかもしれません。

(3)しかし、文書送付嘱託は裁判所が認めた範囲でのみ開示義務を負っています。これを超えて開示すると個人情報保護法の問題が出てきます。
 つまり、 照会先(文書送付嘱託を受け取った企業等 は、当該当事者の意見を参考にしつつも、(裁判所が認めた)文書送付嘱託の書類に該当するかを判断して、どちらかに味方することもなく、文書を開示する必要性があります。

申し立てた当事者(通常は弁護士)に連絡するときの注意点

(1)あくまでも、弁護士は依頼者の利益を守るべき存在です。

(2)やや不適切なお願いをする弁護士もいるようです。あくまで、開示をお願いしているのは裁判所ですので、不適切な要求をされた場合には、裁判所に連絡して注意してもらいましょう。

(3)「(適正な)手数料を支払ってほしい、と頼んだが、無料で開示せよと言われた。」「文書の開示範囲を確認したら、もともとの文書送付嘱託で認められている範囲を超える文書の開示を求められた。」「文書の内容を簡単に伝えたら、依頼者にとって不利益なのでその文書は開示しないでほしい、と頼まれた」等の事情があれば、裁判所に連絡して相談すべきです。

(1)文書送付嘱託は、裁判所が裁判の審理をする上で必要であるとして、資料の提出をお願いする(命じる)手続きです。

(2)文書送付嘱託をする際には、裁判中に、一方当事者が申請書を出して、他方当事者が「資料の取り寄せは必要」もしくは「不必要」との意見を出して裁判所が判断する流れとなっています。

回答義務

(1)文書送付嘱託が届くということは、裁判所が「その資料の取り寄せは必要である。」と判断したことを意味します。

(2)したがって、文書送付嘱託を受け取った企業等はこれに回答する義務があります。

回答を拒否するリスク

(1)照会先(文書送付嘱託を受け取った企業等)の立場からすれば、紛争に巻き込まれたくないので、「回答したくない。」「関わりたくない。」というのが本音かもしれません。

(2)しかし、文書送付嘱託を受け取った企業等は回答義務を負い、これを不当に拒否すると損害賠償義務が発生することがあります。

回答と個人情報

(1)文書送付嘱託については裁判所が、開示の必要性と個人情報の保護とのバランスを審査しております。

(3)文書送付嘱託を受け取った企業等は法律上の回答義務を負います。個人情報保護法の関係では、「法令に基づく場合に」該当するため、回答することは個人情報保護法には違反しません。

手数料

(1)病院等がカルテを開示する場合には、文書送付嘱託の申立人に対し相当な手数料を請求しています。

(2)照会先が文書を開示する場合には、相当な手数料を請求してもかまいません。

開示する文書の範囲が分からないとき

(1)文書送付嘱託には、申し立てた当事者の連絡先(通常は弁護士の連絡先)が書かれています。

(2)二度手間を避ける上でも、どんな文書が存在するかを伝えて、申し立てた当事者に対し、開示する文書を相談してもよいかもしれません。

(3)しかし、文書送付嘱託は裁判所が認めた範囲でのみ開示義務を負っています。これを超えて開示すると個人情報保護法の問題が出てきます。
 つまり、 照会先(文書送付嘱託を受け取った企業等 は、当該当事者の意見を参考にしつつも、(裁判所が認めた)文書送付嘱託の書類に該当するかを判断して、どちらかに味方することもなく、文書を開示する必要性があります。

申し立てた当事者(通常は弁護士)に連絡するときの注意点

(1)あくまでも、弁護士は依頼者の利益を守るべき存在です。

(2)やや不適切なお願いをする弁護士もいるようです。あくまで、開示をお願いしているのは裁判所ですので、不適切な要求をされた場合には、裁判所に連絡して注意してもらいましょう。

(3)「(適正な)手数料を支払ってほしい、と頼んだが、無料で開示せよと言われた。」「文書の開示範囲を確認したら、もともとの文書送付嘱託で認められている範囲を超える文書の開示を求められた。」「文書の内容を簡単に伝えたら、依頼者にとって不利益なのでその文書は開示しないでほしい、と頼まれた」等の事情があれば、裁判所に連絡して相談すべきです。

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