【記録の閲覧】民事事件記録の閲覧・謄写
2023/10/16 更新
このページを印刷民事事件記録の閲覧
(1)誰でも、民事事件の記録を閲覧する(見る)ことができます。これに対して、記録を謄写(コピー)するには、裁判所の許可が必要になってきます。
(2)記録を見に行くとしても、どの記録を見たいのか、裁判所に伝われなければいみがありません。以下のことを調べておく必要があります。
記
裁判所・係属部(けいぞくぶ) 大阪地方裁判所第〇民事部〇係
事件番号 令和3年(ワ)第〇〇〇号
当事者 原告 山田花子
被告 ○○株式会社
(3)裁判中の事件、終結後の事件も見ることができます。ただし、5年を過ぎると破棄されて見れないこともあります。
(4)裁判所も記録を用意する必要があります。見にいくときには、事前に裁判所に連絡した方がよいでしょう。
(5)民事事件の謄写(コピー)には、裁判所の許可がいることになっています。メモを取ることはされますが、コピーと同視できる程度に大量にメモをとることは許されません。
民事事件記録の謄写
(1)民事事件の記録を謄写(コピー)するには、利害関係(正当理由)が必要です。記録を謄写(コピー)するには裁判所の許可が必要です。
(2)まずは、裁判所に連絡して、謄写の必要性等を説明します。
裁判所の許可が出た後
大阪地方裁判所・大阪高等裁判所に保管されている記録の謄写(コピー)は、本館1階の司法協会(大阪出張所)に依頼することもできます。
住所 〒530-0047 大阪市北区西天満2-1-10
大阪高等・地方裁判所庁舎1階
名称 司法協会 大阪出張所
電話 06-6363-1290
営業時間 午前9時~午後4時