自筆証書遺言の書き方②
2024/08/27 更新
このページを印刷テンプレートの文言の利用
遺言の書き方には法律上、いろいろなルールがあります。
これに違反すると遺言は無効となります。
形式不備をさけるために、遺言書の文言は、テンプレートの文言をそのまま使います。
遺言で使ってよい言葉は、「遺言 テンプレート」で検索した記載例をそのまま使います。
不動産の記載、預金の記載、株式の記載
不動産について記載する場合には、不動産の登記を取得して、テンプレートの記載例を見ながら記載します。
預金について記載する場合には、預金通帳の口座番号を確認して、テンプレートの記載例を見ながら記載します。
上場株式であれば、証券会社を通じて株を管理しています。証券会社を通じての名義書き換えが必要となり、証券会社との間で調整が必要になります。
非上場会社であれば、簡単に「〇〇の株式100株」等の記載でよいかもしれません。
(サンプル)
遺言書
私は、私の所有する下記の不動産を、私の長男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
(1)土地
所 在 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目
地 番 〇〇番
地 目 宅地
地 積 〇〇.〇〇平方メートル
(2)建物
所 在 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目
家屋番号 〇〇番
種類 居宅
構造 〇〇
床面積 1階 〇〇.〇〇平方メートル
2階 〇〇.〇〇平方メートル
私はそれ以外の一切の財産を私の二男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
令和3年9月24日
住所
名前 印
財産目録
財産目録とは、土地、建物、銀行口座、株式等の相続財産を一つ一つ記載したものです。
例えば、「〇〇の土地を遺贈する。」と書きたい場合、〇〇の土地について、不動産登記を取得して、所在地、地番その他について正確に記載する必要があります。
これらをまとめて別紙という形で記載したのが、財産目録となります。
(財産目録の別紙を利用した遺言のサンプル)
遺言書
私は、私の所有する別紙目録の不動産1及不動産2を、私の長男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
私は、私の所有する別紙目録の預金口座1を、私の長男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
私はそれ以外の一切の財産を私の二男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
令和3年9月24日
住所
名前 印
別紙目録
不動産1
所 在 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目
地 番 〇〇番
地 目 宅地
地 積 〇〇.〇〇平方メートル
不動産2
所 在 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目
家屋番号 〇〇番
種類 居宅
構造 〇〇
床面積 1階 〇〇.〇〇平方メートル
2階 〇〇.〇〇平方メートル
預金口座1
(省略)
財産目録の別紙はパソコンで作成してもよい
財産目録だけは、パソコンで作成することが許されます。
財産目録以外の部分は自筆で書く必要があります。
しかし、財産目録を作成するような複雑な遺言については、専門家に作成を依頼した方がよいでしょう。