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面会交流を交渉中の養育費の支払い

2024/07/01 更新

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婚姻費用と養育費

(1)婚姻費用は、結婚している期間(離婚まで)の(配偶者+子供の)生活費の請求です。
(2)養育費は、離婚後の子どもの生活費の請求となります。
(3)離婚をすれば、婚姻費用から養育費の問題となります。配偶者分が減って、子どもの生活費の問題となるわけです。

養育費の支払い義務

(1)養育費は、子どもの生活費です。

(2)例え、相手方が面会交流を不当に拒否してきても、養育費の請求を拒否することは理論上できません。

面会交流を交渉中の養育費の支払い

(1)婚姻費用はお互いの収入の証明をだせば2,3回の期日で金額が確定することが多いです。面会交流調停と婚姻費用分担調停が同時進行で進んでいる場合には、婚姻費用分担調停だけが調停案ができてしまうこともあります。

(4)調停員から「理論的には、面会交流と婚姻費用は別問題なので、養育費だけ調停を成立させてほしい」といわれることがあります。

 しかし、婚姻費用の調停が成立してしまうと、自分の要求がかなったとして、面会交流の調停(交渉)に誠実に応じなくなる方がいるのも事実です。

 もっとも、交渉のために養育費(子どもの生活費)の支払いを止めるというのも倫理的な問題があります。

 妥協点として 「養育費は仮払いするが、面会交流の調停が成立するまで、養育費の調停の成立だけは拒否する。」等の取り扱いをすることもあります。



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