Q 不動産について、二重譲渡など物権変動について教えて下さい。(対抗要件)
2025/12/08 更新
このページを印刷物権変動の定義
(1)不動産を取得した者は、以下の第三者は登記をしなければ、その不動産を取得したと主張できません。
(2)物権変動とは、物権の処分であり、抵当権の設定や、(売買等による)所有権の移動のことです。
物権変動が生じる前提(譲受人が権利者であること)
1 無権利者の承継人
(1)物権の譲受人が、「物権を取得した。」と主張するためには、物権の譲渡人が、物権の所有者であることが必要です。
(2)無権利者から、その物件を譲り受けても、その物件を取得することはできません。
つまり、この場合に物権変動は生じません。
2 例外としての表見代理、94条2項類推、取得時効
(1)前述したように、Aさんが所有しているとの登記を信用したとしても、そのAさんが無権利者である場合、Aさんからその不動産を譲り受けたBさんは所有権を取得できません。
(2)なお、表見代理、94条2項類推、取得時効が成立する場合を除きます。
第三者
1 物権変動が有効であることが前提
(1)物権変動が有効であるとして、不動産の取得を主張するのに、対抗要件としての登記が必要なのか。
(2)これが、第三者の範囲の問題です。
2 第三者の範囲
(1)不動産を取得した者は登記が無くても、一般債権者に対しその不動産が自分のものだと主張できる。
不動産を取得した者は登記がなければ、前の所有者の債権者が当該不動産を差し押さえた場合、その不動産が自分のものだと主張できない。(差押えと登記)
(2)不動産を取得した者は登記がなければ、抵当権者に対しその不動産が自分のものだと主張できない。
(3)不動産を取得した者は登記がなければ、その不動産の賃借人に対しその不動産が自分のものだと主張できない。(賃借人と登記)
| 民法176条(物権の設定及び移転) 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 |






