Q 代物弁済について教えて下さい。
2026/01/12 更新
このページを印刷代物弁済
(1)代物弁済契約は当事者の合意によって成立する。
(2)もっとも、代物弁済によって債務が消滅するのは、目的物の交付義務の履行の完了時です。(民法482条)
代物弁済(の要件事実)
①本来の債務の弁済に代えて物の所有権を移転する合意があること
②債務者がその物の所有権を有していること
③不動産の登記を移転させたこと、もしくは、動産を債権者に引き渡した
④③の行為が①の合意に基づいてされたこと
代物弁済の効果
1 債務の消滅の効果が発生する時期
代物が不動産であるときには、不動産の登記を移転させたときです。
動産については、引渡しをしたときです(民法178条)。
債権については、第三者対抗要件を備えたときです。
参考
岡口基一 「要件事実マニュアル 第6版 第1巻 民法1 」697頁
2 代物の所有権の移転時期
(1)代物弁済契約は当事者の合意によって成立する。
(2)代物の所有権が移転するのは、代物弁済の合意の成立時期です。
(3)もっとも、第三者に、代物の所有権の移転を主張するには、対抗要件の具備が必要です。
参考
岡口基一 「要件事実マニュアル 第6版 第1巻 民法1 」698頁
| 民法473条 弁済 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。 民法493条 弁済の提供の方法 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。 民法482条 代物弁済 弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。 |






