Q 債務不履行、契約不適合責任、危険負担の適用場面を教えて下さい。
2026/01/31 更新
このページを印刷債務不履行、契約不適合責任、危険負担の適用場面
(1)債務不履行、契約不適合責任、危険負担の適用場面は、以下のように分かれます。
(2)民法改正によって、当事者双方の帰責事由によらない場合でも、履行不能解除ができるようになった。このために、危険負担の適用場面は、解除前に、履行を拒むことができる抗弁権として整理された。
危険負担の適用場面でも、履行不能解除をしなければ、反対給付債務そのものは消滅しないことになりました。
| 履行の提供前 | 履行の提供後 |
| 〇 債務不履行責任 (解除することで、反対給付債務は消滅する。) 〇 危険負担は、抗弁権である。 (反対給付債務は消滅しない。) | 〇契約不適合責任 (「目的物の引き渡し」後、その目的物について、種類、品質、または数量が、契約と合致していない場合には、契約不適合責任の問題となります。) |






