Q 債権者代位の「転用」について教えて下さい。
2025/12/21 更新
このページを印刷不動産登記の保全と、債権者代位の「転用」
(1)債権者代位が、個々の権利の実現のために用いられることがあります。
例えば、甲→乙→丙へと不動産が譲渡されたが、登記が甲にあるときにこの乙に対する所有権移転請求権をほぜんするために、乙の甲に対する所有権移転登記請求権を行使する場合などがあります。
(2)これを転用といい、債務者の無資力は不要です。
賃借権に基づく妨害排除請求権と、債権者代位の「転用」
(1)かつての判例は、賃借人が、賃借物に対する妨害があった場合に、債権者代位の転用として、妨害排除を請求権を説明していたました。
(2)現在は、民法605条4項が新設されたので、同条に基づいて妨害排除を請求することになります。
| 民法605条の4 不動産の賃借人による妨害の停止の請求等 不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。 一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求 二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求 |
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第7版)第1巻 民法1」594頁






