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Q 動産譲渡担保の実行はどのようにするのですか。

2025/12/25 更新

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動産譲渡担保

 譲渡担保契約とは、金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権を債権者に譲渡することを内容とする契約です(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律)。

動産譲渡担保の実行方法

(1)譲渡担保の実行方法は、私的な実行として、①帰属清算と、②処分清算の方法があります。

(2)法的な実行として、民事執行法による、競売や配当要求があります(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律63条)。

私的実行のための占有の確保

(1)被担保債権が履行遅滞に陥った後に、帰属清算や処分清算をするために必要があるときには、担保財産の引き渡し命令を求めることができます(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律76条)。

(2)譲渡担保の実行が完了した後でも、担保財産の占有者に引き渡しを命じることができます(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律78条)。

帰属清算の手続

(1)担保権者は、帰属清算をする旨、担保財産の価値、被担保債権の金額を通知しなければならない(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律60条1項)。

(2)帰属清算による弁済の時期は、通知から2週間後もしくは、占有改定以外の方法で担保財産の引渡しを受けた時です(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律60条1項)。

(3)担保設定者は、清算金があるときには、清算金の支払いを請求できる(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律60条4項)。

(4)担保財産の引渡しと清算金の支払いは同時履行の関係に立ち、担保設定者は、清算金の支払いがあるまで、担保財産の引渡しを拒否できる(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律60条5項、6項)。

処分清算の手続

(1)被担保債権が履行遅滞に陥った後に、担保権者は、担保財産を第三者に譲渡する。

(2)遅延なく、担保権者は、処分清算をした旨、担保財産の価値、被担保債権の金額を通知しなければならない(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律61条)。

(3)処分清算による弁済の時期は、通知から2週間後もしくは、占有改定以外の方法で担保財産の引渡しを受けた時です(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律61条)。

(4)担保設定者は、清算金があるときには、清算金の支払いを請求できる(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律61条4項)。

(5)担保財産の引渡しと清算金の支払いは同時履行の関係に立ち、担保設定者は、清算金の支払いがあるまで、担保財産の引渡しを拒否できる(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律61条5項、6項、7項)。

参考

 自由と正義2025年12月号23頁

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