Q 動産譲渡担保の実行はどのようにするのですか。
2025/12/24 更新
このページを印刷動産譲渡担保
(1)譲渡担保契約とは、金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権を債権者に譲渡することを内容とする契約です(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律)。(第十六号ロに掲げるものを除く。)。
(2)法的な性質とて、譲渡担保の目的の範囲内で、担保設定者から担保権者に対し、所有権が移転すると説明されます。担保設定者も、担保権者も両方が不完全な所有権を持つイメージです。
| 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律2条 定義 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 譲渡担保契約 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。以下この条、第二十三条第二項、第二十六条第一項第九号及び第五十五条において同じ。)その他の財産(次に掲げるものを除く。)を債権者に譲渡することを内容とする契約(第十六号ロに掲げるものを除く。)をいう。 (省略) |
動産譲渡担保の実行方法
(1)譲渡担保の実行方法は、私的な実行として、①帰属清算と、②処分清算の方法があります。
(2)法的な実行として、民事執行法による、競売や配当要求があります(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律63条)。
私的実行のための占有の確保
(1)被担保債権が履行遅滞に陥った後に、帰属清算や処分清算をするために必要があるときには、担保財産の引き渡し命令を求めることができます(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律76条)。
(2)譲渡担保の実行が完了した後でも、担保財産の占有者に引き渡しを命じることができます(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律78条)。
帰属清算の手続
(1)担保権者は、帰属清算をする旨、担保財産の価値、被担保債権の金額を通知しなければならない(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律60条)。
(2)帰属清算による弁済の時期は、通知から2週間後もしくは、占有改定以外の方法で担保財産の引渡しを受けた時です(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律60条)。
処分清算の手続
(1)担保権者は、帰属清算をする旨、担保財産の価値、被担保債権の金額を通知しなければならない(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律60条)。
(2)帰属清算による弁済の時期は、通知から2週間後もしくは、占有改定以外の方法で担保財産の引渡しを受けた時です(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律60条)。






