Q 受任通知は、いつ送るものなのですか。
2025/11/28 更新
このページを印刷受任通知の発送時期
(1)個人事業主でも、法人でもない場合、破産手続を利用すると決めた時点で、受任通知を発送すべきです。
(2)(個人事業主もしくは法人が)既に事業停止している場合には、破産手続を利用すると決めた時点で、受任通知を発送すべきです。
(3)(個人事業主もしくは法人が)現在は事業を継続しているが、破産申し立て手前に、事業停止せざるを得ない場合には、事業停止日を決めて、受任通知を発送することになります。この場合には、依頼者と事業停止日を決めます。事業停止日の直後に受任通知を発送することになります。。
(3)(個人事業主もしくは法人が)現在は事業を継続している場合には、概算で債権額、債務額を確定させて破産申立て書類を作成し裁判所に提出し、管財人と相談して、破産開始決定の日付を決めます。






