Q 売買契約について教えて下さい。
2026/01/31 更新
このページを印刷売買契約の成立
(1)売買代金請求権(売買契約に基づく目的物引渡請求権)は、売買契約によって成立する(民法533条)。
(2)時価でもよいが、売買契約の成立には代金が決まっていることが必要です。
民法575条の利息の請求
(1)民法575条の法定利息説では、条文通りに、①目的物を引き渡せば、利息を請求できる(民法575条)。
(2)これに対して、遅延利息説では、民法575条を遅延損害金の請求を認めたものだと考えるので、①に加えて、債務不履行の要件事実を充足することが必要となります。
(3)判例は、法定利息説だとされますが、異論もあります。
附帯請求
(1)売買契約に基づく代金支払い請求権を行使するときには、民法575条の利息もしくは、遅延損害金を請求することになります。
(2)法定利息説では、弁済期の翌日と目的物の引渡しのいずれか遅い方となります。
(3)遅延利息説では、履行遅滞に陥った日の翌日と目的物の引渡しのいずれか遅い方となります。
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 民法2」49頁以下
| 民法555条 売買 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 民法575条 果実の帰属及び代金の利息の支払 1項 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。 2項 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 |






