Q 履行遅滞に基づく損害賠償請求や、履行不能に基づく損害賠償請求について、遅延損害金の起算点はいつですか。
2025/12/14 更新
このページを印刷金銭債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求
金銭債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求については、遅延損害金の起算点は以下の期限の到来日の翌日です。
| 期限の到来 (1)期限の定めのある債権の場合、その期限の最終日の翌日から遅滞となる(民法412条1項)。 (2)期限の定めのない債権の場合、履行の請求をする通知等が届いた日の翌日から遅滞となる(民法412条3項) (3)期限の定めのない金銭消費貸借に基づく返還請求権は、返還請求時から相当期間経過後に遅滞となる(民法591条1項)。 |
履行遅滞に基づく損害賠償請求権
(1)金銭債務はもともとの期限から履行遅滞となる。
(2)これに対して、上記以外の、履行遅滞に基づく損害賠償請求権は期限の定めのない債務であるから、履行の請求をする通知等が届いた日の翌日から遅滞となる(民法412条3項)。
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第1巻 総論・民法1」575頁
履行不能に基づく損害賠償請求権
(1)金銭債務はもともとの期限から履行遅滞となる。
(2)これに対して、上記以外の、履行遅滞に基づく損害賠償請求権は期限の定めのない債務であるから、履行の請求をする通知等が届いた日の翌日から遅滞となる(民法412条3項)。
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第1巻 総論・民法1」583頁
| 民法412条 履行期と履行遅滞 1項 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 2項 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。 3項 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 |






