ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

Q 弁済について教えて下さい。

2026/01/12 更新

  このページを印刷

弁済

 弁済によって債務は消滅する(民法473条)

弁済の要件事実

(1)弁済の要件事実は以下のとおりです。

(2)弁済は、債務の本旨にしたがった給付をです(民法493条)。

①債務の本旨にしたがった給付をしたこと
②①が当該債務についてなされたこと

民法473条 弁済
 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

民法493条 弁済の提供の方法
 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
「法律基礎知識」トップに戻る

Contact.お問い合わせ