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Q 留置権とは何ですか。

2025/12/07 更新

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留置権

(1)留置権とは、他人の物を占有している人が、その物に関して生じた債権の支払いが済むまで、その物を手放さずに占有し続けることができる権利です。

(2)所有者から所有権に基づく返還請求権に対し、「〇円の支払いがあるまではその物を返還しない。」と主張する権利である。

所有権の返還請求権と、留置権の抗弁

抗弁

 所有者から、所有権に基づく返還請求権に対し、留置権の抗弁の要件事実は以下のとおりとなる。

要件事実

 ①当該物に関して生じた債権の発生原因事実

 ②留置権者がその物を占有していること。

 ③その物が、他人の所有物であること

 ④留置権を行使するという意思表示

①当該物に関して生じた債権の発生原因事実

 物と債権の牽連性

  留置権が認められるためには、債権の支払いとその物との間に関係性が必要となります。

物の修理代

 時計屋さんが時計を修理したが、持ち主が修理代を払わない。

  修理代は「その時計」を直したことで発生した債権なので、時計を留置できます。

物の必要費、有益費

  借りていた家の雨漏りを借主が自費で直した(必要費)が、大家さんがその費用を返してくれない。

 修理費は「その家」の価値を維持・向上させるために使ったお金なので、支払われるまで家を明け渡さなくて済みます。

物の代金

 大工さんが家を建てたが、施主が工事代金を払わない。

 工事代金は「その建物」を作ったことで生じた債権なので、建物を引き渡さずに留置できます。

④留置権を行使する意思表示

(1)留置権は権利抗弁である。留置権を行使するという意思表示がなければ、留置権は認められない。

民法295条 留置権の内容
1項 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2項 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

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