Q 自己破産をすると決めたとき(受任通知を送ったとき)、自動引き落としについて、どのような手続をとればよいですか。
2025/11/28 更新
このページを印刷自動引き落とし
(1)銀行引き落としになっている債務(貸金、立替金)について滞納がある場合には、自動引き落としを止める必要があります。
(2)止める方法としては、①銀行から預金を引き出して残額を0円にする方法、②依頼者本人から、銀行に連絡して口座引き落としの停止をしてもらう方法があります。
自動引き落とし(自然人の日常生活に必要な費用)
(1)自然人の場合、日常生活に必要な費用(例えば、電気代、家賃、携帯代)の引き落としは継続してもかまいません。ただし、例えば、電気代等を滞納しているケースでは過去分の債務は、日常生活に必要な費用とはいえません。
(2)法人の場合、日常生活に必要な費用は存在しません。したがって、自動引き落としは全て止めるべきということになります。
日常生活費に必要な費用の必要な費用の自動引き落としの継続
(1) 自然人が、日常生活に必要な費用(例えば、電気代、家賃、携帯代)の自動引き落としを継続する場合でも、旧口座の自動引き落としは、全て止めます。
(2)自動引き落としができなかった請求については、後日、請求書が届きますので、その請求書で支払うか、別の預金口座で引落としできるように手続きをしてもらうことになります。






