Q 契約不適合の担保責任について教えて下さい。
2026/02/22 更新
このページを印刷契約不適合の担保責任と債務不履行責任
(1)目的物の引渡し前は、債務不履行の問題です。
(2)目的物の引渡し後は、契約不適合の担保責任の問題です。
品質不適合の担保責任の内容
瑕疵修理請求
注文者は、瑕疵の修理請求ができる(民法562条1項)。
損害賠償請求
注文者は、瑕疵に関し損害賠償請求ができる(民法415条)。
減額請求
注文者は、修理を催促しても修理されない場合には、報酬の減額請求ができる(民法563条1項)。
解除
注文者は、修理を催促しても修理されない場合には、解除ができる(民法541条)。
債務不履行に基づく損害賠償請求の要件事実
損害賠償請求の要件事実は以下のとおりです。
| ①売買契約の合意 ②目的物の引渡し ③目的物の品質に契約不適合があること ④損害の発生及び額 |
減額請求の要件事実
減額請求の要件事実は以下のとおりです。
| ①売買契約の合意 ②目的物の引渡し ③目的物の品質に契約不適合があること ④修理の催告をしたこと ⑤④から相当期間が経過したこと ⑥代金減額の意思表示 ⑦減額されるべき大金額 |
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 」87頁以下
解除の要件事実
解除の要件事実は以下のとおりです。
| ①売買契約の合意 ②目的物の引渡し ③目的物の品質に契約不適合があること ④修理の催告をしたこと ⑤④から相当期間が経過したこと ⑥解除の意思表示 |
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 」92頁以下
品質不適合の担保責任の制限
(1)注文者が契約不適合を知しってから1年間、請負人に通知しなければ、品質不適合の担保責任を追及できなくなる(民法637条)。
| 民法637条 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。 |






